対象:年金・社会保険
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高額療養費の上位所得者かどうかの判定
2009/04/02 13:15
たーこさんへ
こんにちは。ファイナンシャルプランナーの上津原と申します。
ご質問の答えですが、
2.収入から必要経費を引いた所得金額から基礎控除33万だけを引いた額をさす
ということになります。住民税の基礎控除が33万円であることにご留意ください。
高額療養費にかかる医療費は、各月の1日から月末までの金額で判断されます。
月をまたいだ場合、金額が多額になっても高額療養費に該当しない場合もあります。
簡易保険にご加入ということですが、保障内容を今一度ご確認されることをお勧めします。
回答専門家
- 上津原 章
- ( 山口県 / ファイナンシャルプランナー )
- 上津原マネークリニック お客様相談室長
0820-24-1240
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「上津原マネークリニック」という名前には、お金の無理やストレスのない「健やかな」暮らしを応援したい、という思いがこもっています。お客様の「ライフプラン設計」を第一に、また「長いお付き合いを」と考え顧問スタイルでライフプランを提案します。
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このQ&Aの回答
高額療養費は、住民税で計算します。
阿部 雅代(ファイナンシャルプランナー)
2009/04/02 07:27
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