対象:離婚問題
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養育費の減額が認められるには
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赤瀬さん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。
さて、養育費の減額についてのご質問ですが、養育費の減額は養育費を取り決めた際(通常は離婚時)に予測し得なかった個人的・社会的事情に変更が生じた場合や、相手の経済的資力などが変化した場合に、その事情を考慮して請求が認められるかが判断されます。
赤瀬さんの場合、奥様が働けなくなったことというよりも新しい家族が増えることが養育費の減額を求める事情の一つになると思います。
しかし、元妻の年収は不明とのことですが、赤瀬さんの年収を基準に養育費算定表で適正な養育費を見てみると、適正額はおそらく4万円〜8万円の金額帯になると想定されます。
とすると、現在の月額5万円は、適正額若しくは若干低い金額であると考えられます。
したがって、養育費の減額を求めたからと言って必ず減額が認められるかどうかは分かりません。
もし、元妻と話し合いができる関係であるならば、まずはよくお話し合いになってみては如何でしょうか。
少しでも赤瀬さんのご参考になれば幸いです。
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評価・お礼
赤瀬 さん
やっぱり減額は厳しいのですね。新しく生まれてくる子供に、貧しい思いをさせたくないのですが、仕方ないんですね。
回答専門家
- 水嶋 一途
- ( 東京都 / 弁護士 )
- 一途総合法律事務所 弁護士
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