対象:転職・就職
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竹間 克比佐
転職コンサルタント
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解雇には動じないで・・・・
noriko104様
初めまして、Chikuma HumanResuorce.instの竹間と申します。最近、コンサルティングをしていても不当な解雇通知が出て御相談に来られる方が増えています。
普通解雇とは、就業規則に定めのある解雇事由に相当する事実があって行われる解雇ですが、就業規則に明記されていましたか?今回の場合は、下記のような例に値するとは思いますが、「著しく」と言う事が無ければ不当に近いとも考えます。
労働能率の不良、能力不足による解雇
(人事考課を根拠とする解雇)
「『労働能力が劣り、向上の見込がない』というのは、右のような相対評価を前提とするものと解するものは相当ではない。他の解雇事由との比較においても、右解雇事由は、極めて限定的に解さなければならないのであって、常に相対的に考課順位が低い者の解雇を許容するものと解することが出来ないからである。」(H11.10.15東京高裁「セガ・エンタープライゼズ事件」)
上記のような例でも、「相対的」な判断をして判決が下りています。
解雇と言う文字は、転職に対しては、確かに不利です。しかし、自主退職とは違いますから会社事情とも捉えられると推測します。履歴書上では、会社都合の解雇と記載しても問題はないと考えます。(多少強引な解雇通告なように思えますので)。但し、これはnoriko104様の一方的な見解だけを基に推測してはおりますが?
不当解雇か否か?は人事としては、御答えは避けたいです。会社側の立場と解雇を受けた側の立場で若干違いがあるからです。解雇に関しては、公的な機関(労働基準監督署)などでの見解を得て、後押しをして頂く事をお勧めします。
外資系の企業の場合は、リファレンスを取るケースもあります。解雇事由はどうしても出てくると思われます。しかし、リファレンスは、企業で就労されていたところでのマイナス点はあまり話さないのが基本ですよ。
御役に立てば幸いです。
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