対象:遺産相続
薬袋 正司
税理士
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土地に関するご質問
あなたは義父の養子になっているので相続人になった、若しくは不動産の遺贈を受けられたということですね。相続税には基礎控除があります。金額は5,000万円+1,000万円×相続人の数です。仮にあなたと奥様が相続人であった場合は7,000万円ということになります。また相続税は亡くなった方の全ての財産から債務・葬式費用を差し引いた純財産を基に計算しますので、その店ご考慮ください。仮に当該不動産しか財産がなく、路線価で評価した金額が8,000万円である場合、上記基礎控除が8,000万円以上であれば相続税はかかりません。また当該土地が、叔母の居住の用に使っていた場合は、評価が5割減額(4,000万円)になりますので、相続税はかからないことになります。
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この回答の相談
はじめまして。ご質問をさせて頂きます。先月義父(他界)の姉が亡くなり、所持していた土地(不動産価格:約8千万)を相続することになりました。約50坪のこの土地を相続する場合に掛かる相続税は、どの位の金額になるでしょうか。少ない情報ですが、ご教授を頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。
マイタケさん (東京都/44歳/男性)
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