対象:離婚問題
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榎本 純子
行政書士
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不動産の名義変更について
こんにちは、行政書士の榎本純子です。
離婚に伴い、財産分与として夫名義の不動産(建物)をもらうということですが、当期名義を変更する必要があります。
登記名義を変更するには、法務局での手続が必要となりますが、少し専門的な手続となりますので、司法書士に依頼される方が多いようです。
必要経費として、司法書士報酬とは別に「登録免許税」が必要となりますが、登録免許税は名義変更の理由によって額が変わります。
wgn-sh様の場合、離婚に伴う財産分与として手続をされると登録免許税を一番低く抑えることができます。
それには、離婚協議書を作成してから離婚届を提出し、その後に手続をされるのが良いでしょうね。
土地の名義に関しては、贈与が原因となります。
名義変更のために費用と別に、贈与税もかかってくることになると思われます。
贈与税の支払い方については、通常の贈与の方法が良いのか、それとも相続時清算課税制度を利用するほうが良いのかについては、個々の事情により変わりますので、お近くの税理士に相談されると良いと思います。
お子様もいらっしゃるということですので、養育費も発生することと思われますが、約束したことはきちんと書面に残し、後々のトラブルを避けるようにしてくださいね。
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この回答の相談
別居2年、離婚します。土地は、私と私の両親3人の名義(150坪)。家は、旦那名義。住宅ローンが約2000万円残ってます。
私が子どもを引き取り、その家に住みます。
旦那より慰謝料と… [続きを読む]
wgn-shさん (三重県/40歳/女性)
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