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閲覧数順 2024年04月23日更新

質問者

kunelさん

償却した年分の翌年分以後は・・・

2009/03/16 19:07 固定リンク

大黒さま
ご回答を有難うございます。

自分の質問を読むと、何が分からないのか明確になってないな…と、今思います。色々と調べていくうちに、文章の読解力に不安が出てきます。失礼致しました。もう一度確認させて下さい。

「取得価額の95%相当額まで償却した年分の翌年分以後は、期首帳簿価額から1円を控除した金額を・・・・」ですが、
「償却した年分の翌年分以後は」という件について。
下記<例>のとおり、?と思っていたのですが、もしかして?の方法だったのかしら?という状態で、
今ひとつ理解できないでいます。

<例> 平成14年に償却済みの資産が15,000円の残存価額がある場合
   15,000円−1円÷5=2,999.8円 となる。
  これを
 ?平成20年分確定申告から5年間償却していく。(20年〜23年は3,000円。24年は2,999円)
 ?平成14年の翌年から5年間の償却として、14,999円を20年分確定申告する。

 ?で宜しかったでしょうか。

kunelさん ( 山口県 / 43 歳 / 女性 )

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この回答の相談

個人事業です。改正により平成19年3月31日以前に取得した償却資産についてお尋ねします。
既に償却可能限度額まで達して償却済みのものは、1円まで償却可能となった。
その計算方法… [続きを読む]

kunelさん (山口県/43歳/女性)

このQ&Aの回答

平成19年3月31日以前取得分までは。 大黒たかのり(税理士) 2009/03/16 09:55

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