kunelさん
償却した年分の翌年分以後は・・・
2009/03/16 19:07 固定リンク
大黒さま
ご回答を有難うございます。
自分の質問を読むと、何が分からないのか明確になってないな…と、今思います。色々と調べていくうちに、文章の読解力に不安が出てきます。失礼致しました。もう一度確認させて下さい。
「取得価額の95%相当額まで償却した年分の翌年分以後は、期首帳簿価額から1円を控除した金額を・・・・」ですが、
「償却した年分の翌年分以後は」という件について。
下記<例>のとおり、?と思っていたのですが、もしかして?の方法だったのかしら?という状態で、
今ひとつ理解できないでいます。
<例> 平成14年に償却済みの資産が15,000円の残存価額がある場合
15,000円−1円÷5=2,999.8円 となる。
これを
?平成20年分確定申告から5年間償却していく。(20年〜23年は3,000円。24年は2,999円)
?平成14年の翌年から5年間の償却として、14,999円を20年分確定申告する。
?で宜しかったでしょうか。
kunelさん ( 山口県 / 43 歳 / 女性 )
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この回答の相談
個人事業です。改正により平成19年3月31日以前に取得した償却資産についてお尋ねします。
既に償却可能限度額まで達して償却済みのものは、1円まで償却可能となった。
その計算方法… [続きを読む]
kunelさん (山口県/43歳/女性)
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