平成19年3月31日以前取得分までは。
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kunelさん
こんにちは。税理士の大黒崇徳です。
ご質問のとおり、平成19年度税制改正において、平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産の減価償却の方法については、平成20年分確定申告から取得価額の95%相当額まで償却した年分の翌年分以後は、期首帳簿価額から1円を控除した金額を5で除した金額が償却費の額となり、1円まで均等償却することになります。
また、平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産については償却可能限度額及び残存価額が廃止され、1円まで償却することとされましたので、新定額法あるいは新定率法で所定の計算を行うことになります。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
評価・お礼
kunel さん
大黒さま
ありがとうございました。
ホッとしました。
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
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この回答の相談
個人事業です。改正により平成19年3月31日以前に取得した償却資産についてお尋ねします。
既に償却可能限度額まで達して償却済みのものは、1円まで償却可能となった。
その計算方法… [続きを読む]
kunelさん (山口県/43歳/女性)
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