対象:刑事事件・犯罪
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989898さん
返信ありがとうござっます。
2009/03/10 10:38 固定リンク
返信ありがとうございます。ていねいな回答に感謝いたします。
実はこの件に関して友人より相談がありました。その友人が罪を犯したのかはわかりません。
初犯であり、盗んだお金を弁償している場合には起訴猶予や罰金刑ですみますか?
また、金額によって罪の重さも変わると思いますが、10万円という金額は窃盗罪の被害額としては少額ですか?
何度もすいません。宜しくお願い致します。
989898さん ( 千葉県 / 26 歳 / 男性 )
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この回答の相談
店の売り上げに手をつけてしまった場合、窃盗罪でしょうか、業務上横領でしょうか。 もし、10万円程度盗んでしまった場合、どのような刑になるでしょうか。
989898さん (千葉県/26歳/男性)
このQ&Aの回答
窃盗か横領か
石川 雅巳(弁護士)
2009/03/10 10:01
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