平 仁
税理士
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あなたの住民税ですからお支払をお願いします
kikuchiさん、こんにちは
会社のほうで住民税の天引きをしていたが、退職に伴い請求されたのですね。
住民税は前年度の所得に対して、住民の皆様にお支払をお願いしているもので、
会社員の方の場合、会社が給与の支払時に給与から天引きして支払うことを
選択している場合には、会社が役所に代わって従業員から住民税を徴収して、
役所に代わりに納めることが出来るようになっています。
kikuchiさんの場合もそうなっていたものと思われます。
この制度は従業員に対してだけのものですので、退職した後は、
会社は徴収できませんので、納めることも出来なくなります。
そこで、役所は退職した方のところに、未徴収になっている退職後の分を
請求してくることになるのです。
誤解されている方は多いようですが、
会社が従業員の税金を会社のお金で納めていたのではなく、
会社は従業員の給料から税金分を天引きして徴収したお金を
役所に納めているだけなんですね。
ですから、差額分として請求された6万1千円はkikuchiさんが
払わなければならない未払いの税金ということになります。
また、平成20年度分の所得に対応した金額が平成21年度の住民税として
5月ごろに請求されます。
年4回に分割で支払うようになりますので、そのつもりでいてください。
再就職先で住民税の徴収手続が完了するまでは、
kikuchiさんが自分で支払う義務があります。
(現在のポイント:-pt)
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