奥様の確定申告が必要になります。
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えもやんさん
こんにちは。税理士の大黒崇徳です。
奥様は、年の中途で退職しており、年末調整を行っていませんので、奥様としての確定申告が必要となります。
国民年金を支払われたということですので、その分を社会保険料控除として申告することになります。
医療費控除は、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、一定の金額の所得控除を受けることができる制度ですので、奥様のために医療費を支払った場合には、えもやんさんの確定申告で医療費控除を受けることができます。
退職金につきましては、退職時に『退職所得の受給に関する申告書』を会社に提出されていれば、税金の精算は済んでおりますので、確定申告は不要になります。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
評価・お礼
えもやん さん
さっそくのお返事ありがとうございます
素人の的を得ない質問で御迷惑おかけいたしました
参考にさせていただきたいと思います
ありがとうございました
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
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この回答の相談
お忙しい中申し訳ありません
H20年5月に入籍致しました
妻は3月で退職し、その時退職所得の源泉徴収票(45万位)をもらい、4月から7月までは国民年金を支払っています
また、入籍後の医療費が妻の分で… [続きを読む]
えもやんさん (東京都/34歳/男性)
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