平 仁
税理士
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源泉徴収票ではなく、法定調書になります
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m-wさん、こんにちは
源泉徴収票がもらえないということですね。
一人親方として外注費扱いになっていたものと思われます。
そういうことは、お兄様の代になってからは、
ご主人は確定申告が必要だったことになります。
つまり、ご主人は事業所得者であり、
頂いていた給料は売上、会社や現場に行くための交通費や
現場での食事代など、売上を得るために直接かかった経費は
必要経費として引くことが出来ます。
(領収書が出るものについては必ず領収書、
せめてレシートを取っておいて下さい)
今年の分ももちろん事業所得として確定申告が必要です。
会社から見ると給与ではなく外注費ですから、
源泉徴収票ではなく、報酬の法定調書を発行することになります。
ただ、法定調書が必要なのは、源泉税が引かれている場合ですので、
法定調書がなくても問題ありません。
また、青色申告の届出がまだでしたら、
確定申告期間中に出された方がいいでしょう。
評価・お礼
m-w さん
素早い回答ありがとうございます。
事業所得として確定申告します。
青色申告の届出も一緒にしようと思います。
ありがとうございました。
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この回答の相談
主人の確定申告についてなのですが、よろしくお願いいたします。
昨年の秋に独立し一人親方になったので、今回は白色申告をする予定です。
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m-wさん (神奈川県/32歳/女性)
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