現物給与。
せりなさん
こんにちは。税理士の大黒崇徳です。
会社から自社商品やサービスなどを無償または低額で受けた場合など、実際の価額との差額を現物給与として、給与の収入金額に加えて所得税の源泉徴収の対象とされるのが、原則となります。
今回、福利厚生費として認められなかったとしたら、原則どおりその部分については、給与として課税の対象となり、給与収入として加算されます。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。
今の運用に満足ですか。今の税金の支払に満足ですか。今の相続対策に満足ですか。不安な時代だからこそ、確かな情報と信頼できる相談相手が必要です。運用も節税もすべてオンリーワンのオーダーメイド。土日早朝深夜も対応する身近なパートナー。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
去年の11月末まで歯科医院、2件のかけもちでパートにでていました。
2件の合計の給与収入は約97万円で扶養の範囲内で税金も非課税と知人におしえてもらいました。
ところが先日源泉徴… [続きを読む]
せりなさん (京都府/35歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A