対象:離婚問題
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特段不利にはならないと思います
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人生変えたいさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。
信頼していたご主人の不倫発覚で随分お心を痛めて押されるものとお察しします。
さて、ご主人の携帯電話を盗み見たことについては良いこととはいえませんが、
民事訴訟において証拠としての能力に問題はないと思います。
ただし、証拠の収集方法があまりにも社会的な相当性を逸脱している場合には証拠能力を否定される場合がありますので注意して下さい。
問題は、転送したメールの内容が証拠としての価値があるかどうかだと思います。
メール自体は改ざんすることが容易ですし(人生変えたいさんが改ざんしているという趣旨ではありません)、メールの内容だけで不貞行為(肉体関係)があったと明確に証明できる場合は少ないと思います。
したがって、メール内容を元に如何に相手に不倫を認めさせるかが重要になると思います。
場合によっては弁護士にご相談されることもご検討されるといいでしょう。
少しでも人生変えたいさんのご参考になれば幸いです。
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評価・お礼
人生変えたい さん
具体的な内容ではないのにお返事いただき、ありがたいです。
社会的な相当性を逸脱している場合…というのが、どういった
事なのでしょう…。
携帯を見てしまった事を主人にも言って、責め立ててしまいました。
相手は以前にも不倫関係になっていた人で、一応終わったはずでした。
また連絡をとりあっているようで、相手は一人暮らしをしているという事までは、開き直って認めました。
でも連絡をとっているだけで裏切ってはいない。
と言っていました。連絡してるというだけでも裏切りですが。
主人は営業職で時間は自由なのでいつでも会いに行ける状況で、何もないわけはありません。
と思っていた矢先、ついに「今からいっていい?」「いいよ〜」という内容のメールが出てきました。メールのアドレスだけで相手がその人かどうかの確実さはありません。
でも間違いないと思います。
でもこれだけでは状況証拠という感じですか?
相手の女性がどうしても許せません。
請求するためにはきちんと興信所とかに頼んだほうがよいのでしょうか?
回答専門家
- 水嶋 一途
- ( 東京都 / 弁護士 )
- 一途総合法律事務所 弁護士
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この回答の相談
恐れ入ります。
主人の携帯電話を盗み見たことによる不倫の発覚は、相手に慰謝料を請求するうえでこちらは不利になりますか?
またそのメールの内容を転送したものは、請求するのに証拠として使えるのでしょうか?
人生変えたいさん (千葉県/33歳/女性)
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