対象:刑事事件・犯罪
回答数: 1件
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羽柴 駿
弁護士
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故意がなければ万引きにはなりません
万引きは窃盗罪になりますが、犯罪の成立には(過失犯を除き)すべて故意が必要です。この場合でいえば、「この本は有料だからお金を払わなければならない」と知っていながら黙って持ってきてしまうことです。
あなたのお話が真実ならば、故意がないことは明らかですから窃盗(万引き)にはなりません。早くお店に行き、事情を説明してお金を払えば問題はありません。
お店のほうでも、200円の本のことであなたを疑ったり事を荒立てたりはしないはずですから、心配せずに早く行くことです。
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この回答の相談
初めまして。
私は先日外出した先でたまたまあった本屋に寄りました。
その本屋のドア付近に置いてあった
駅などでもよく置いてあるような
薄手の求人誌を適当に手にとって店を… [続きを読む]
kafukaさん (愛知県/18歳/女性)
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