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対象:刑事事件・犯罪

大塚 隆治

大塚 隆治
弁護士

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回答

2009/02/17 08:59

1、特に決まっているわけではなく、担当する検察官の都合によるのですが、目安として1か月以内と考えておけばよいかと思います。
2、前科というのは、裁判(正式裁判、略式命令)を受けたことであり、今回の事件が起訴されるかどうかによります。
3、プライベートなことなので、警察がメディアに公表するとか、被害者(お店)と職場とが密接な関係にあるとかでない限り、通常は職場には知れません。
4、万引きは窃盗罪ですので、法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります(刑法235条)。

カウンセリングを受け始めたということは適切な選択だと思います。是非二度としないようにしてください。

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この回答の相談

万引きで捕まりました

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2009/02/14 15:58

2月9日に駅構内の本屋でつかまりました。
小学生の頃にも本屋でつかまりました。その時は、親が迎えに来て解決しました。警察のにはいきませんでした。
21歳のときには、施錠がされてない自転車を見つけて… [続きを読む]

もも桃もさん (東京都/25歳/女性)

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