対象:離婚問題
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榎本 純子
行政書士
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養育費の減額について
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メタボリック様
こんにちは、行政書士の榎本です。
以下、ご質問及び懸念される事項につき、回答させていただきます。
1.養育費について
メタボリック様の年収が現在550万円、元妻はわからないということですが、養育費の算定時には、実際の収入だけではなく、稼働能力で算定するという判例があります。
元妻は、実家の仕事を手伝っているということですので、全く仕事ができないというわけではありませんので、年収100万円と算定しますと、養育費算定表では、5万円程度となります。
お子様と元妻の住んでいる家のローンがいくらなのかは書いておられませんが、ローンを含め9万円だとしても、算定表基準よりは高額ですので、減額される可能性は十分あると思います。
2.住宅について
現在、元妻とお子様が住んでいらっしゃる住宅について、面での取り決めをされていないようですので、この住宅に関しても、今回の養育費の話し合いとあわせてされることをお勧めします。
養育費代わりに住宅ローンの支払いを、という取り決めでしたら、いつまでなのか、養育費が終わったら立ち退くのか、妻側が買取るのかなどきちんと決めておくことが、今後のトラブル回避のためとても重要です。
3.調停について
調停も、1ヶ月に1回程度しか行われませんので、早い決着のために、思いつく限りの資料を持参されることをお勧めします。
、今までの養育費の振込明細や、住宅の登記簿謄本、ローンの引落の通帳などですね。
重点的に主張されることは、算定表の基準及び、妻の収入算定に関して、稼働能力で見た判例があるという点です。
その判例を調停員が知っているとは限りませんので、その資料も用意されることをお勧めします。
以上、回答とさせていただきます。
メタボリック様が、前妻のお子様ともまだ小さい今の奥様のお子様とも、今後とも良い関係を築かれることをお祈りしております。
榎本純子
補足
先ほど文字数制限につき、書ききれなかったことについて、追記させていただきます。
4.お子様への対応に関して
お子様は、現在中学1年生だということですが、子どももある程度の年齢になると、経済的な面で助けてくれていることが、自分のことをきちんと考えてくれている証拠と感じるようになります。
メタボリック様に新しいお子様が生まれ、それに続いて養育費が減額、となりますと、自分に対するメタボリック様の愛情が少なくなったのではないか、と感じるおそれもあると思います。
ですが、今までもきちんと交流されているようですし、話して理解してもらえる年齢にもなっていらっしゃると思いますので、決してお子様に対する愛情がなくなったからの養育費の減額ではない、ということをわかってもらうように、メタボリック様の現状を率直にお話されることをお勧めします。
評価・お礼
メタボリック さん
早速の回答を有難うございます。
子供は今の妻とも仲良くしており、自分の家に遊びに来たり、一緒に買い物に行ったりもできる関係です。
稼働能力でみた判例をどのように準備したらよいのか判りませんが、一度インターネットなどで調べてみます。
ありがとうございました。
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