阿部 雅代
ファイナンシャルプランナー
-
返還の基準は、会社により違います。
- (
- 3.0
- )
yuzuneさん、初めまして。
ファイナンシャルプランナーの阿部雅代です。
質問1について
自営業の場合は、その年の12月31日にならなければ、正確な所得は判明しません。
ただし、年の途中でも、明らかに限度を超えるほど所得があれば、速やかに、申し出ることになります。
配偶者控除の対象になるのは、所得が38万円以下
配偶者特別控除の対象になるのは、所得が76万円未満
(収入と所得は違いますので、お間違えのないよう。)
税法上の考えでは、夫婦間では、扶養というのはありません。
あくまでも、配偶者控除や配偶者特別控除が受けられるのかどうかという判断です。
質問2について
会社で支給される、子供の扶養手当の返還基準については、その会社独自のものですので、会社に直接おたずねください。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
今年から主人が起業しました。昨年は私の所得税法上は配偶者控除に健康保険上は扶養に入っていましたが、自営業ということで健康保険上は扶養から抜くように会社側から言われ国保に加入しました… [続きを読む]
yuzuneさん (大阪府/32歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A