対象:遺産相続
平 仁
税理士
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4ヶ月ですと限定承認ですね
nobumiさん、こんにちは
4ヶ月以内に申告する事柄と言うことは限定承認でしょうか。
家庭裁判所への手続になりますので、司法書士さんにご依頼下さい。
AllAboutProfileの法律分野、家事もしくは書類作成・申請代行で
登録されていらっしゃると思いますので、ご確認下さい。
私も業務提携している司法書士さんが数人いらっしゃいますので、
ご紹介することはできます。
また、限定承認が必要な方ということであれば、
お亡くなりになった方が事業をやられていたケースも多いのかもしれませんね。
ちょうど確定申告シーズンに入りますが、
その場合には準確定申告が必要になりますので、
税理士さんにもお問合せ頂く方がいいかもしれません。
まずは司法書士さんにご依頼して、必要があれば、
その先生から税理士を紹介して頂くのもいいと思います。
土日、祝日、夜間でも対応可能な先生は少なくないですから、
当たってみることをオススメします。
私もご要望とあれば、夜討ち朝駆け、対応させて頂いております。
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この回答の相談
昨年10月22日父がなくなりました。
相続税や各手続きなど私と妹が行っておりますが、
二人とも仕事を持っており中々平日の休みが取れません。
特に無くなってから4ヶ月以内に申告する事柄もあり
何方かに頼みたいのですが
税理士さんになりますか。
行政書士さんになりますでしょうか。
nobumiさん (埼玉県/45歳/男性)
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