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対象:会計・経理

質問者

bluemamanさん

追加質問よろしいでしょうか

2009/02/06 17:39 固定リンク

早速のご回答をありがとうございました。
やはり保育料は経費として認められないのですね。
丁寧な解説をありがとうございました。

また、一括償却資産については勉強になりました。パソコン購入時には活用したいと思います。
なお、パソコンは2台あり、事業用と家庭用で分けて使用しています。

続いて追加質問になりますが、よろしいでしょうか?

保育料が経費として認められないとしたら、
扶養の範囲内の所得の計算が大きく変わってきます。

経費としては毎月の固定費(家賃、水道光熱費、通信費:すべて家計と按分)、パソコン、あとは事務用品等の少額の雑費になります。
そのため、パソコンの経費がない年は、「家内労働者等の必要経費の特例」の65万円の範囲内です。
この「家内労働者等の必要経費の特例」の65万円なのですが、
健康保険、社会保険上でも経費として認められるのでしょうか?

会社員である主人の会社の健康保険組合に、扶養の適用について確認したところ、所得(収入-経費)が130万円未満とのことでした。
この(収入-経費)の経費に「家内労働者等の必要経費の特例」の65万円は適用になるのでしょうか?
個々の健康保険組合によって異なるものでしょうか?
社会保険についてはどうなのでしょうか?

bluemamanさん ( 東京都 / 39 歳 / 女性 )

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この回答の相談

個人事業主の経費(保育料と夫口座引落のパソコン)

法人・ビジネス 会計・経理 2009/02/05 18:36

お世話になります。
業務委託契約をして請負で個人事業主として在宅で仕事をしています。現在は子供が昼寝をしている間に仕事をしていますが、今後、子供を保育園に預けて仕事量を… [続きを読む]

bluemamanさん (東京都/39歳/女性)

このQ&Aの回答

保育料は残念ながら必要経費になりません 運営 事務局(オペレーター) 2009/02/05 21:00

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