対象:遺産相続
平 仁
税理士
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お父様の財産状況次第ですが
なおこ33さん、こんにちは
お父様がお亡くなりになったのですね。
ご愁傷様です。お父様のご冥福をお祈り致します。
さて、共有名義の不動産があり、その共有者にお父様がいらっしゃるのですね。
相続人間で争いがないのであれば、将来的にこの物件を引き継がれる
方にお父様名義の不動産を相続させて、登記も直すべきでしょう。
財産状況にもよりますが、
相続税の場合には、基礎控除の5000万円+相続人1000万円×相続人数
が控除されますので、かりにお母様と子どもが2名だとすると
お父様が所有されていた財産の時価総額が8000万円まで税金がかかりません。
税金がかからない場合には、相続税の申告は必要ありません。
しかし、小規模宅地の特例や居住用不動産を配偶者が引き継ぐ場合の特例など、
特例措置を使って税金がかからないようにする場合は、申告が必要です。
相続税がかからない場合であっても、登記は直しておきましょう。
相続物件をもし誰かに売ってしまう場合には、登記を直していないと
トラブルの原因になることもあります。
また、例えば奥様が引き継ぐ場合だと、悪様がお亡くなりになった後、
子どもに引き継がれることになりますが、
お父様から直接お子様が引き継がれるのであれば、登記も1回で済みます。
登記をそのままにしておけば、費用はかかりませんので、
相続登記をされない方も多いようですが、
相続登記をされる場合には、登記料として固定資産税評価額の0.4%かかります。
手続の詳細については、AllAboutProfileにご登録の司法書士さん
(法律分野、書類作成・申請代行)にお尋ねされた方が確実です。
餅は餅屋ですから。
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