対象:会社設立
小竹 広光
行政書士
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未成年の個人事業開始または会社設立について
事業を開始する場合、
個人事業の場合であれば税務署に開業届(正確には「個人事業の開廃業等届出書」)というものを提出することになっています。
会社を設立する場合には、設立登記をして法人設立届出書というものを提出することになります。
未成年の場合、事業をおこなうには親権者(両親等)の同意が必要ですが、同意さえあれば個人事業をおこなうことも会社を設立して代表取締役に就任することも問題はありません。
株式会社設立の場合、公証人役場で定款の認証を受ける必要がありますが、実務上、公証人は印鑑証明書によって本人確認をしています。
そのため、15歳未満で印鑑登録が出来ない方は発起人(会社を設立する人)にも代表取締役(会社を代表し業務を執行する人)にもなることが出来ません。
つまり、15歳以上であれば全く問題はありません。
また、会社には4種類(株式会社・合同会社・合資会社・合名会社)のタイプがありますが、現在、平成18年6月から施行された新会社法により、手続きがとても簡易迅速におこなえるようになっております。
ちなみに会社を設立する場合にかかる費用は
株式会社 の場合 → 総額24万円位
その他の会社の場合 → 総額10万円位
となっています。
ただ、未成年の場合、商品や原材料の仕入れ、などで取引をしてもらえない企業もあります。
そのため、例えば一つの方法として、両親の名義で会社設立し、その会社から業務委託を受けた形にする、等という方法もあるかと思います。
詳しいことは、一度当事務所や専門家にご相談されてみることをお薦めします。
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このサイトを初めて利用させて頂いております。
私は今16歳で高校進学をせずに、とあるブランドショップに勤務しております。この度自分のブランドを立ち上げる決意をしました。先ずは… [続きを読む]
なあさんさん (広島県/16歳/女性)
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