対象:刑事事件・犯罪
回答数: 1件
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羽柴 駿
弁護士
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窃盗罪
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トイレに置き忘れられていた財布はコンビニの管理者の管理下にあったことになるので、その中身を盗むのは窃盗罪になります。
一旦盗んで、15分後に返したということですが、理論上は15分前に窃盗が既遂となっているので、返しても犯罪を犯したという事実が消えるわけではありません。
しかし、すぐに返しに行き、コンビニ側も受け取ってそれ以上の追及はしなかったのですから、警察へも通報されなかったのでしょう。したがって前科前歴にもなりません。
金額にもよりますが、おそらく大金ではなかったのでしょうから、現実問題としてはそれで終わりです。心配することはありません。自分から警察へ行くほどの必要もありません。
これを教訓にして、今後は二度とそんな愚かなことをしないよう、その友人に注意してあげて下さい。
評価・お礼
behavior さん
羽柴先生
ご丁寧なご回答心から感謝申し上げます。
友人は、後悔の余り金額を全くみることがなかったそうです。
大金(10万円以上ではなかったのではないでしょうか)とはいくらを指すかわからなく、不安も残りますが・・・。
友人にも伝え、ひとまず安心しておりました。非常に反省しており、今後このようなことは二度と行わないと信じております。
羽柴先生、誠に有難う御座いました。
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この回答の相談
友人が、昨夜行った以下のような行為の相談を受けました。友人は、罪を背負い、苦悩し自らの命を絶たなければならないとも考えてしまっております。
先生方、ご回答の程何卒宜しく御… [続きを読む]
behaviorさん (東京都/31歳/男性)
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