窃盗罪 - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:刑事事件・犯罪

羽柴 駿

羽柴 駿
弁護士

- good

窃盗罪

2009/02/06 17:45
(
5.0
)

トイレに置き忘れられていた財布はコンビニの管理者の管理下にあったことになるので、その中身を盗むのは窃盗罪になります。

一旦盗んで、15分後に返したということですが、理論上は15分前に窃盗が既遂となっているので、返しても犯罪を犯したという事実が消えるわけではありません。

しかし、すぐに返しに行き、コンビニ側も受け取ってそれ以上の追及はしなかったのですから、警察へも通報されなかったのでしょう。したがって前科前歴にもなりません。

金額にもよりますが、おそらく大金ではなかったのでしょうから、現実問題としてはそれで終わりです。心配することはありません。自分から警察へ行くほどの必要もありません。

これを教訓にして、今後は二度とそんな愚かなことをしないよう、その友人に注意してあげて下さい。

評価・お礼

behavior さん

羽柴先生

 ご丁寧なご回答心から感謝申し上げます。
友人は、後悔の余り金額を全くみることがなかったそうです。
 大金(10万円以上ではなかったのではないでしょうか)とはいくらを指すかわからなく、不安も残りますが・・・。
 
 友人にも伝え、ひとまず安心しておりました。非常に反省しており、今後このようなことは二度と行わないと信じております。
 羽柴先生、誠に有難う御座いました。
  

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

トイレの財布の中身を盗る、その後お店に返却

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2009/02/04 23:59

友人が、昨夜行った以下のような行為の相談を受けました。友人は、罪を背負い、苦悩し自らの命を絶たなければならないとも考えてしまっております。

 先生方、ご回答の程何卒宜しく御… [続きを読む]

behaviorさん (東京都/31歳/男性)

このQ&Aに類似したQ&A

甥を少年院に行かせたくないのです。 maich77さん  2006-11-19 16:05 回答1件
2度の窃盗と検察からの手紙 eastgardenさん  2012-04-17 17:18 回答1件
単純横領 ケイコbさん  2008-09-02 13:57 回答1件
窃盗、書類送検 dmwajtさん  2012-10-03 22:18 回答1件
執行猶予中の再犯、書類送検のその後。 bukieさん  2009-01-29 17:59 回答1件