対象:遺産相続
中村 亨
公認会計士
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住宅資金特別控除について
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相続時精算課税制度を受けるためには、その受贈者が贈与者の直系卑属の推定相続人でなければなりません。
そのため、通常は実子か養子、またはその代襲相続人でなければ適用を受けられないということになります。
上記のお話は、配偶者の親からの贈与ということかと思われますが、その場合受贈者は直系卑属の推定相続人とはならず、相続時精算課税制度を適用できません。(3,500万円の控除が受けられません)
その資金の受贈者とその資金に見合った住宅の持分が妻であれば、その妻については上記の控除を受けることが可能です。
評価・お礼
初めてローン さん
懇切丁寧なご回答ありがとうございました。喉の奥に刺さっていた骨が取れた感じでございます。
今後とも宜しくお願い致します。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
現在相続税について情報収集しているものです。
住宅取得時の親からの補助についてお教えください。
2009年現在、住宅取得に関して親からの贈与は3500万円まで贈与税控除というのはわかりました。
親と… [続きを読む]
初めてローンさん (東京都/37歳/男性)
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