対象:不動産売買
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民事再生法
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、売主が数社共同での販売の場合、売主の1社が民再法や倒産等しても残りの売主で販売を継続していくことになります。
ですから、今回のような場合でも全体の事業は継続されますので、解約となると自己都合による解約理由となり手付金の返還は難しいでしょう。
また、販売価格の値引に関しては、売主にそうした要求をされてもいいか思いますが、他の購入者の手前もありますので現実としては難しいでしょう。
手付金の返還を伴った契約解除を求めるには、ローン特約によるものや宅建業法や消費者契約法に抵触するような違法性のある契約行為等が明らかであれば可能な場合があります。
契約書や重要事項説明書などの書面を拝見できれば、そうした点を把握することが可能です。
私共でもこうしたサポートを行っておりますので、宜しければ個別にご相談下さい。
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
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回答専門家
- 寺岡 孝
- ( 東京都 / 建築プロデューサー )
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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tosigoさん (大阪府/35歳/女性)
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