対象:ITコンサルティング
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岡本 興一
ITコンサルタント
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元々の契約内容によります
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おっしゃっておられる通り、詳しいことは法律の専門家にお聴き頂く必要があると思いますが、ベンダーと発注者側の間にはいるITコーディネータとして、コメントさせていただきます。
ご期待されている回答にはならないと思いますが、何卒ご容赦願います。
* 1. 契約書に仕様を詳細に記載している場合
契約書にて、何をするかを明確にしているわけですから、追加要件が出れば、原則として追加料金が発生します。(営業的にどうするかは別)
* 2.契約書には要件のみが記載されている場合
この場合は、要件を達成することが契約条件ですから、追加作業が発生した場合のコストは、原則として開発者側が負担することになります。
ただし、事前に十分な情報開示がなかく、開発者側で予見できなかった場合はこの限りではありません。
いずれにせよ、初期の契約内容通りに納品できなくなるのであれば、条件変更が発生します。
その場合、費用等の条件は話し合いになるはずです。
なお、開発者側と発注者側で十分な二信頼関係を築くことが成功の条件と思います。
また法的係争まで発展すると、法的対応最低限のラインしか成果物の完成度は出てこないでしょう。
「書いていないけどこれくらいはできてほしい」と思っていることについては、契約書に記載していないのであれば履行する必要性は低いという解釈も成立します。
そうなると、当初のシステム開発目的を達成できないが、費用は払わねばならないということも起こりえるわけで、できるだけ法的な争いに発展させることは避けるべきかと思います。
また、システム開発の問題は開発者側に一方的に責任があるということはまれです。
発注者側にも責任の一部があることが多いこともあり、法的係争の焦点となることがある様です。
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岡本興一
評価・お礼
mt さん
(1) 両者予想外の追加作業
契約書に仕様が詳細に記述されている場合:
注文者が追加負担しなければならない可能性が高い。
契約書に要件が記述されている場合:
請負人が負担しなければならない可能性が高い。
(2)両者予想外の追加が初期契約の履行遅滞につながる場合
これは、契約変更が必至ということですね。その内容は(1)における前者、後者の状況やビジネス的な関係によって幾通りにもなるということですね。
(3) 落としどころ
まずは、岡本様の「開発者側と発注者側で十分な信頼関係を築くことが成功の条件と思います。」ということなのでしょう。
契約内容を吟味するとともに、請負人との関係を充分配慮することにします。
ご回答をありがとうございました。
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この回答の相談
請負契約におけるサービスや成果物に追加が発生した時の
考え方を教えていただけたら幸いです。
SI においては特に、さまざまな理由で発注元から請負側へ追加要求が
行われることがあたりま… [続きを読む]
mtさん (東京都/42歳/男性)
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