講演料の収入(源泉徴収前)から必要経費を差引いて判定
講演料の収入(源泉徴収を差引く前)からその収入を得るために要した交通費や資料、消耗品等の支払額を差引いて20万円以下であれば、確定申告をする必要はありません。
場合によっては講演料について源泉徴収された税金の還付申告ができるかもしれませんので、計算をしてみたほうがよいですね。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
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この回答の相談
務めている会社で年末調整はお願いしましたが、最近になって通知書がいくつか届くなかで講演料などの雑所得の合計が税込で20万円を超えていて、源泉徴収差し引き後(手取り)19万円であることが判明いたしました。
この場合には、税込額が20万円を超えているために、やはり確定申告をしないといけないのでしょうか?
とどくんさん (群馬県/45歳/男性)
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