対象:年金・社会保険
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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扶養の件
2009/01/31 22:14
こんにちわ、独立系FP会社、FPコンサルティング[http://www.fp-con.co.jp]の岡崎です。
ご主人の健康保険組合の扶養基準を確認されたら良いと思いますが、独自の健保組合以外でしたら、雇用保険受給開始までの待機期間に扶養に加入できる場合もあります。それで現在は扶養でしょうが、雇用保険がこの額でしたら扶養になれないでしょうから、扶養を外れる手続きをされて国民健康保険、国民年金の手続きをしてください。
そしてご主人に会社の健保組合の基準にもよりますが、基本的に年収130万(月108333円)を超えるとと見込まれなければ扶養から外れなくて構いません。一度ご主人の会社の健保組合の扶養認定基準を確認してください。
なお税金は年収が103万を超えた時に配偶者控除がなくなる(会社の扶養手当が無くなることも)ので注意しましょう。
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ありがとうございました
2009/02/06 02:19
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