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榎本 純子

榎本 純子
行政書士

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親権者変更後の養育費について

2009/02/10 10:37

アルジャーノン様

こんにちは、行政書士の榎本です。

1、養育費について

今回養子縁組をされたということですが、養子縁組をしても、実親との関係が切れるわけではありませんので、実親の扶養義務がなくなるわけではありません。
ですが、養子縁組をした場合の子どもの扶養義務は、第一義的には養親が、二次的に実親が負うことになりますので、実父の養育費が減額される可能性は十分にあります。
どの程度減額されるのかは、アルジャーノン様、奥様、実親の収入により変わります。

2.調停時の立会いの可否について
調停に当事者ではない第三者が立ち会うことについては、裁判所によって対応が変わりますが、アルジャーノン様は、当事者である奥様の夫であるというだけではなく、お子様方の養親=扶養義務者なので、当事者と変わらない立場です。

調停員には、アルジャーノン様が当事者としての立場で参加をしたいと思っているということを伝え、同席を認めてもらえる方向に持っていってください。

3.学資保険について

学資保険ですが、契約者変更という形にされるのが良いでしょうね。
ですが、これは保険会社により取り扱いが違う部分がありますので、保険会社に直接連絡をして、契約者や保険金受取人の変更ができるのかどうかを、聞いてください。

ただし、奥様が実父といつ離婚されたのかわかりませんが、長期であれば、その間実父は保険金を支払い続けてきたわけですので、すんなり応じてくれるかどうかは疑問です。

アルジャーノン様は、今回2人の息子さんの父親になられたということで、ステップファミリーとなったわけですが、実父のところを逃げ出さざるを得なかった息子さんたちにとっても、3歳のお嬢様にとっても、安心して暮らせる家庭を築いてあげてくださいね。

行政書士榎本事務所
url : http://www.e-rikon.net/ mail : mail@e-rikon.net

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この回答の相談

親権者変更後の養育費について

恋愛・男女関係 離婚問題 2009/01/29 20:51

家内には元旦那さんの家庭遺棄が原因により離婚歴があります。
離婚当時親権は旦那さん側にありました。
昨年末、子供達(15歳以上と14歳未満の男の子二人)の日頃の不満、
苦痛から元旦那さんの… [続きを読む]

アルジャーノンさん (福岡県/37歳/男性)

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