扶養の範囲内で働くのなら
こんにちは。
riberoさんは、家庭を一番に考えながら、ご主人の扶養控除の範囲内で
働こうと考えていらっしゃるんですね。
結論から言うと、riberoさんが給与所得者であれば、103万円以内で抑えた方が
望ましいです。
一般に、ご主人が扶養控除を受けるには、配偶者は103万円以内でといいます。
ご主人の所得税の計算上、riberoさんが控除対象配偶者になるには、所得の金額が
38万円以内でないといけません。
それでは、なぜ103万円なのでしょう。それは、riberoさんが給与所得者であると
言うことが大切なのです。
所得の計算というのは、収入-経費=所得金額となります。
給与所得者の場合、収入-給与所得控除=所得金額になり、収入103万円であれば
給与所得控除が65万円あるので、103万円-65万円=38万円となるわけです。
また、130万円というのは、ご主人の社会保険に扶養家族として入れるか、否か
ということです。また、riberoさんは年金を支払っていると書いてありますが、それは
国民年金ですか?
国民年金であってご主人が、給与所得者であれば、ご主人の会社で3号被保険者の
手続きをしてもらってください。この届出をだせば、riberoさんの国民年金は支払わなく
て良くなります。
また、何かあれば再質問してくださいね。
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この回答の相談
こんにちは!昨年、結婚をし今年から扶養範囲で仕事を
と考えておりましたが・・・
結婚前の職場でアルバイトとし週4日で8時間勤務、
自分で年金・保険を支払っています。
給料は時給でいただいている状況… [続きを読む]
riberoさん (大阪府/30歳/女性)
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