対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
扶養の認定基準について
2009/01/28 16:37
はじめまして、めそ…青いヒゲ様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
扶養の認定基準は年収130万円未満です。
月額給与が決まっている場合は10.8万円(130万円÷12月)を超えることがわかった時点で扶養を外れることになります。
その場合はご自身で国民健康保険と国民年金に加入することになります。
かなりの給与アップですが、社会保険には加入できないのですね。
回答専門家
- 運営 事務局
- ( 東京都 / オペレーター )
- 専門家プロファイル
03-6869-6825
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
このQ&Aの回答
社会保険について
岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー)
2009/01/27 23:52
このQ&Aに類似したQ&A