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対象:住宅・不動産トラブル

回答いたします。

2009/01/22 16:50
(
4.0
)

本件は水漏れによる被害の損害賠償請求と思われます。
慰謝料も損害賠償のひとつですが、本件の場合、水漏れによる被害額が請求できるのであり、そもそも慰謝料での請求の対象ではないと考えます。

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ドファラ さん

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この回答の相談

慰謝料の請求の対象について

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2009/01/22 14:50

原告が被告に水漏れの件についての何の連絡をしたとの証拠もないし受けてもいない期間は
慰謝料の請求の対象にならないと思いますが
その様な法律はあるでしょうか?

ドファラさん (茨城県/53歳/男性)

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