対象:住宅・不動産トラブル
回答数: 3件
回答数: 2件
回答数: 4件
回答いたします。
2009/01/22 16:50
- (
- 4.0
- )
本件は水漏れによる被害の損害賠償請求と思われます。
慰謝料も損害賠償のひとつですが、本件の場合、水漏れによる被害額が請求できるのであり、そもそも慰謝料での請求の対象ではないと考えます。
評価・お礼
ドファラ さん
参考になりました
ありがとうございます
回答専門家
- 運営 事務局
- ( 東京都 / オペレーター )
- 専門家プロファイル
03-6869-6825
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
原告が被告に水漏れの件についての何の連絡をしたとの証拠もないし受けてもいない期間は
慰謝料の請求の対象にならないと思いますが
その様な法律はあるでしょうか?
ドファラさん (茨城県/53歳/男性)
このQ&Aに類似したQ&A