対象:離婚問題
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榎本 純子
行政書士
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養育費減額請求について
彩香さま
こんにちは、行政書士の榎本です。
養育費の減額請求の件ですが、前妻が減額に応じない場合、養育費減額調停を申立てることとなります。
調停でも同意に至らない場合、審判が行われますが、審判の際は裁判所の養育費算定表を目安として決定される傾向にあります。
養育費算定表は、下記をご覧下さい。
http://www.e-rikon.net/documents/youiku1.pdf
この算定表は、双方の年収総額で見ますので、夫が800万円、前妻が300万円と仮定しますと、5.5万円程度になるかと思われます。
審判になった場合、養育費の決定は裁判官の判断ですので、いくらになるかということを前もって知ることはできませんが、彩香さんとの間にお子様が生まれていること、単身赴任であることなどを考慮してもらえるよう、事前に資料を作成しておくことをお勧めします。
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