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対象:民事家事・生活トラブル

回答いたします。

2009/01/16 17:26

書面によらない贈与は、履行前であれば取り消せますが、その後は取り消せません。
対象物はすでにあなたに渡されていますので、履行があったといえ、取り消すことはできないでしょう。
返す義務はないと考えます。

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この回答の相談

口約束の贈与

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2009/01/16 16:43

以前付き合っていた方に、電化製品や寝具等をプレゼントしていただいていました。
しかし、会社が上手くいっておらず、差し押さえられるから返してくれと言われています。法律的には返さなければならないのでしょうか?
口上の贈与では、誰の権利になりますか?

ご返答、お手数ですがお願いいたします。

syusyusyuさん (岡山県/22歳/女性)

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