対象:企業法務
社長と代表取締役・取締役
法的には代表取締役か取締役かの二種類しか種類がありません。従って、インターネットで代表取締役と取締役の区別を調べてもらえば、権限や責任の違いはすぐにわかると思います。
また、社長は通常は代表取締役です。取締役でも社長になることはできますが、代表権がないにもかかわらず代表権があると取引先に誤解されるようなことが起これば、会社はその取引に責任を負うことにもなります。
社長は通常代表取締役で、代表取締役は商業登記上で住所の記載が必要ですので、日本に居住しない人が代表者になることはできないと思います。このあたりは法務局に問い合わせてみることがよいと思います。
回答専門家
- 金井 高志
- ( 弁護士 )
- フランテック法律事務所
フランチャイズとIT業界に特化。最先端ノウハウで支援します
フランチャイズ本部と加盟店に対して、法的アドバイスでのお手伝いをしてきています。また、インターネット関連のベンチャー企業の事業展開のお手伝いもしています。特に、株式公開を目指すベンチャー企業のために、お手伝いができればと思っています。
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この回答の相談
外国の会社が日本に子会社を設立する場合の法関係について調べています。
外国親会社の社長(日本に居住しない者)=日本子会社の社長となることは可能でしょうか。
いわゆる社長というのは代表取締役社… [続きを読む]
EHCさん (香川県/37歳/女性)
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