対象:年金・社会保険
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杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー
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協会けんぽ(旧政府管掌健康保険)の場合
FPの杉浦恵祐です。
健保組合なら岡崎先生の回答どおりです。
協会けんぽ(旧政府管掌健康保険)の場合は、
原則は「認定対象者の年間収入が130万円未満であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。」が、上記に該当しない場合であっても、
「認定対象者の年間収入が130万円未満であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、その世帯の生計の状況を果たしていると認められるときは、被扶養者となります。」とあります。
つまり、abcmacさんが実際に「主として夫の収入により生計を維持されている」のであれば、扶養に認められる可能性がありますので、社会保険事務所に確認してみましょう。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
パート収入が130万以内で夫の収入の半分以上の場合は扶養から外れるのでしょうか?
abcmacさん (高知県/40歳/女性)
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