協会けんぽ(旧政府管掌健康保険)の場合 - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。
杉浦 恵祐

杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー

- good

協会けんぽ(旧政府管掌健康保険)の場合

2009/01/20 12:46

FPの杉浦恵祐です。

健保組合なら岡崎先生の回答どおりです。

協会けんぽ(旧政府管掌健康保険)の場合は、
原則は「認定対象者の年間収入が130万円未満であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。」が、上記に該当しない場合であっても、
「認定対象者の年間収入が130万円未満であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、その世帯の生計の状況を果たしていると認められるときは、被扶養者となります。」とあります。
つまり、abcmacさんが実際に「主として夫の収入により生計を維持されている」のであれば、扶養に認められる可能性がありますので、社会保険事務所に確認してみましょう。

http://www.kyoukaikenpo.or.jp

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

社会保険の扶養の条件

マネー 年金・社会保険 2009/01/14 21:51

パート収入が130万以内で夫の収入の半分以上の場合は扶養から外れるのでしょうか?

abcmacさん (高知県/40歳/女性)

このQ&Aの回答

扶養の条件 岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー) 2009/01/15 12:40

このQ&Aに類似したQ&A

扶養130万以内パートについて apmwtさん  2016-11-03 22:05 回答1件
106万の壁 扶養内にとどまるべきか迷っています。 miharuruさん  2016-08-29 14:09 回答1件
社会保険の扶養条件について H/Yさん  2015-10-14 22:03 回答1件
今のまま働くと働き損になりますか? mykrh2oさん  2011-11-10 17:46 回答2件
国民健康保険の扶養について でぶこさん  2011-05-19 10:56 回答2件