対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
-
扶養の条件
2009/01/15 12:40
FPコンサルティング岡崎です。
扶養の条件はご主人の健康保険組合によって多少条件は異なりますが
一般的に、扶養しているとみなす収入の認定基準は、次の通りです。
同居親族の年間収入が、130万円未満かつ本人の年間収入の半分以下
です。
念のために、ご主人の健康保険組合扶養条件を確認された方が良いでしょう。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
パート収入が130万以内で夫の収入の半分以上の場合は扶養から外れるのでしょうか?
abcmacさん (高知県/40歳/女性)
このQ&Aの回答
協会けんぽ(旧政府管掌健康保険)の場合
杉浦 恵祐(ファイナンシャルプランナー)
2009/01/20 12:46
このQ&Aに類似したQ&A