対象:住宅設計・構造
設計評価と建設評価は一体です。
大阪で設計事務所をしています。
住宅性能評価制度の構成は、設計図書が評価制度の規定する10項目の定量的な性能を、各々どのランクに相当しているか評価する設計住宅性能評価と、建設される建物が設計評価書通りに建設されているかどうか評価する建設住宅性能評価に分かれます。
ですので、新築で建設住宅性能評価のみを取得することは出来ません。工事はもう始まっているのでしょうか?
ちなみにですが、申請者は建築主でも設計者でも工務店でも構いません。もしまだ着工されていないのであれば、工務店が申請に難色を示しているのであれば、別な設計事務所と契約して設計性能評価・建設性能評価を取得する方法もあります。その際は等級を指定するのではなく契約されている建物の客観的な評価になりますが・・・
回答専門家
- 福味 健治
- ( 大阪府 / 建築家 )
- 岡田一級建築士事務所
木造住宅が得意な建築家。
建築基準法だけでは、家の健全性は担保されません。木造住宅は伝統的に勘や経験で建てらていますが、昨今の地震被害は構造計算を無視している事が大きく影響しています。弊社は木造住宅も構造計算を行って設計しています。免震住宅も手掛けています。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
新築ですが,設計性能評価を省き,建設住宅性能評価のみの申請を考えています。施工会社は建設住宅性能評価のみの申請はできず,必ず設計性能評価を行わなければならないとの見解です。
usagi_sanさん (兵庫県/44歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A