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対象:刑事事件・犯罪

大塚 隆治

大塚 隆治
弁護士

- good

あくまでも個人的な見解として

2009/01/13 11:56

勝敗の不確実なものを条件として、お金の支払を決めるということは賭博になります。パチンコ店方式自体、私は賭博になるのではないかと疑っています。他の弁護士の見解も聞いた方がいいと思います。

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この回答の相談

オンラインスポーツベティングサイトについて

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2009/01/11 00:39

現在国内では、賭博は原則禁止されていると思いますが、サイト上で現金をポイントに換えて、そのポイントをプロ野球、サッカー、格闘技などの試合にベットし、的中した場合にオッズに応じ… [続きを読む]

kentarouさん (愛知県/26歳/男性)

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