配偶者控除は奥様の所得次第です
こんにちは。
奥様の配偶者控除は、奥様の年間の所得が38万円以下、であれば扶養控除になることができます。
これは、ご本人がサイドビジネスをする、しない、とは関係ありません。
給与収入では103万円以下なら、扶養控除を受けることができます。
ご質問がやや不明確でサイドビジネスをする人がご本人なのか奥様なのか読み切れないのですが、奥様がサイドビジネスを始めたのであれば、奥様の所得、が発生するわけですので、売上から必要経費をひいた利益が所得になるわけですが、その所得が38万円以下なら、ご本人の扶養控除を受けることができます。
たとえば、ご主人が行うサイドビジネスにおいて、個人事業から奥様を専従者にして、給料を払うこととした場合には、給料の金額にかかわらず、扶養控除は受けられなくなります。
あと、奥様に所得がある状態となった場合には、ご本人の職場からの扶養手当がカットされることがあります。
また、所得が一定の金額を超えた場合には、社会保険も奥様が別個に入ることになる、つまり、健康保険を別にする、ことになるでしょう。
お答えになってますでしょうか?
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この回答の相談
私は現在会社員で、妻の分の扶養手当をもらっていますが、今回サイドビジネスを初めた関係上確定申告を今年から行う予定です。そこで質問ですが、自分がサイドビジネスとして新たに事業主になった場合、サラリーマンと同じに扶養や配偶者控除を受けることが出来るのでしょうか。
tewさん (沖縄県/55歳/男性)
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