対象:住宅資金・住宅ローン
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杉浦 順司
ファイナンシャルプランナー
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借換における贈与税
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どんぐりパパさんへ
はじめまして、イマムラエージェンシーの杉浦と申します。
ご質問の贈与税につきましては、所轄の税務署の判断となりますので、現在ローン残高や持分、固定資産評価、購入時の契約書などをお持ちになり、ご相談されることをお勧めします。
税務署へのご相談の結果、借換のメリットやデメリットのご相談になると思われますのでよろしくお願い致します。
評価・お礼
どんぐりパパ さん
ご回答ありがとうございました。
早速、税務署に行って確認してきたいと思います。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
初めて相談させて頂きます。よろしくお願いいたします。
現在、平成8年に購入したマンションの住宅ローンを返済中です。
当時の住宅金融公庫・市の住宅助成公社からの借り入れです。
そ… [続きを読む]
どんぐりパパさん (神奈川県/40歳/男性)
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