対象:システム開発・導入
回答数: 3件
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伊藤 友紀
ITコンサルタント
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部分部分のリリースについて契約書上では?
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コードワークス株式会社の伊藤と申します。
私どもの例ですが、瑕疵担保責任について、
**初期導入を基準としてX年の瑕疵担保責任
**最終導入を基準としてX年の瑕疵担保責任
という2通りの考え方があるのはご質問の通りです。
私どもでは、導入後の作業の内容によってそれに見合う責任の範囲を設定してもらうようにお客様にお願いしております。
「それに見合う責任の範囲」とは、
**軽微な機能の追加や改修のリリース
初期導入段階でシステムの根幹が完成している状態で、「その根幹を大きく変更することなく」機能を追加したり、修正を行う場合です。
''この場合は初期導入段階の瑕疵担保期間中の作業と定義する''
**大きな機能の追加や仕様の変更などのリリース
システムをいくつかに分けてそれらを順次作成して納品、またそれらの機能追加に伴って仕様変更などを行う場合です。
''この場合は瑕疵担保期間を再設定する(場合が多い)''
と、考えております。
''つまり「リリース」によっての波及範囲が大きい場合には瑕疵担保期間の再設定を行うことが提供側としての責任であると思っています。''
また契約書上に修正についての記載を行うようにしております。
>ただし、5営業日を超えるような作業を必要とする場合には、甲乙双方協議の上、作業の進め方および費用の負担方法などを決定し作業を行うものとする。<
このような文章を入れて作業の重要性をアピールするとともに、修正追加の内容によっては瑕疵担保責任期間の再設定を行えるようにしております。
ご質問では「部分部分のリリース」となっておりますので、大きな機能を順に提供する開発と思われます。軽微修正ではありませんから瑕疵担保期間の再設定がよいと思います。
まずは契約書にリリースの際はどのような意味づけをされているのか、ご確認をしていただくことがよいかと思います。
ご参考になれば幸いです。
評価・お礼
wimsical さん
ご回答、ありがとうございます。
詳細なアドバイス重ねて御礼申し上げます。
やはり、現状を考えると瑕疵担保責任を要求することはできないと改めて認識いたしました。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
あるWEBシステムで重大な不具合(データが欠損)が発生しました。
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wimsicalさん (千葉県/35歳/男性)
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