対象:転職・就職
回答数: 2件
回答数: 1件
回答数: 1件
竹間 克比佐
転職コンサルタント
-
雇用されつつ自分を見つめる事が大切です
タイキ様
1.試用期間が1年に満たないので、退職金は支払われるのか。
試用期間、1年未満でしゃ退職金は払われないと思います。しかし、下記の要項に当たれば解雇事由になりますが?
普通解雇は通常の状態で行なわれる解雇なので、特に労働者の不利益にならないように吟味する必要があります。
民法では第一条で解雇を制限し、無謀な解雇は同90条の公序良俗の観点からこれを制限しています。労働基準法でも労働者に対して不利益になるような取扱を禁止していますが、これは解雇にも当てはまります。通常は以下の要件を満たさないと解雇は認められませんが、この要件を満たす事は過去の判例から非常に難しく、大抵のことでは解雇はできないと思ったほうが間違いありません。
解雇の必要性が本当にあるのか?
解雇回避のための努力を尽くしたか?
人選に感情が入っていないか?
説明・協議、納得を得るための十分な手順を踏んだか?
解雇に際し、就業規則や労働協約が無い場合は、やむをえない事由により解雇が可能です。しかし就業規則や労働協約がある場合は、解雇についての定めが有ります。即ち、「くび?」と言う文字に違和感を感じます。
2.どの業種でも思って入るのですが、転職活動する際に最終学歴が広告系専門学校なので、広告業界以外での道はあるのか。
他の業界に転職する事は避けた方が良いです。何故か?その異業種で失敗してしまった場合、履歴書がさらに汚くなり転職に不利になります。広告での勉強をされて来られたのですからその世界から逸脱しないことが得策です。
3.転職活動を今のうちにするべきか。二ヶ月働いた結果ダメになってからが良いか。
転職をする事は、簡単です。でも今は、先ず御自分のお仕事を更に結果を出すように専念すべきだと思います。試用期間が1年間もある会社なのでしょうか?通常は3ヶ月〜6ヶ月を要すると思いますが?二か月間で何があっても結果を出して下さい。応援しております。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
はじめまして現在、広告制作会社に4月に新卒として入社して10ヶ月目になります。1/9(木)に、今年の2月いっぱいでクビと勧告されました。理由は、もうすぐ1年を経つのに仕事の成長が見込めないからとの… [続きを読む]
ダイキさん (岐阜県/21歳/男性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A