対象:住宅資金・住宅ローン
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住宅ローン返済について
はじゅ さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
奥様名義の住宅ローンで、奥さまに収入がない時期の住宅ローンの返済につきましては、
前提がどうなっているかによって、対応が変わってきます。
1)奥様名義の預貯金から返済する場合
奥様の名義の預貯金から返済する分には、ご自身の財産から返済されるので問題はありませんが、ただ、預貯金を貯めた時期が結婚後の場合だと、夫婦共有の財産だと指摘される場合もございます。
2)ご主人様が変わって返済をする場合
この場合、奥様の名義分のローンまで支払うことになりますので贈与となります。
ただし、ご質問にもありますように年間110万円までは基礎控除内ですので、年間110万円を越える部分に関しましては贈与税が発生します。
3)一時的に、ご主人様が立て替えて返済する場合
この場合は、ただ単に夫婦間で金銭の貸し借りがあったということなので、
贈与にはあたりません。
ただし、この場合は、夫婦間でもきちんと金銭消費貸借契約を交わして
後日、返済したという履歴(通帳)の確認が取れなけれ、贈与とはみなされてしまいます。
ただこういったケースは、相続税対策での資金移動が目的ではなく
生活のための金銭のやり取りになるので、とやかく言われることはあまりないようですが、
念のため、所轄の税務署には確認してください。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
回答専門家
- 藤森 哲也
- ( 不動産コンサルタント )
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
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