対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
条件によります
はじめまして伊右衛門様 FPの山宮と申します。
少し状況が不明ですので、以下の想定で回答させていただきます。
・伊右衛門様は現在社会保険はすべて会社で加入
社会保険の適用は法人の場合は正社員やフルタイム勤務者は強制適用になり、
短時間勤務者は週の労働時間が社員の4分の3の場合に適用になります。
従って伊右衛門様の勤務形態がそのまま変わらない場合は社会保険は産休中、
育児休業中も適用となりますので、ご主人の社会保険の扶養に入ることは
できないこととなります。
一方所得税の扶養は1月から12月までの収入で判断しますので、伊右衛門様の
収入が給与収入だけの場合、103万以下になれば、ご主人の扶養に入れることが
できますので、今年の12月の段階で判断されたらいかがでしょうか。
103万以下であれば、ご主人が来年確定申告されると税金が戻ります。
尚、出産手当金や育児休業給付金は非課税ですので収入とみなされません。
育児休業基本給付金や育児休業職場復帰一時金は雇用保険から支給され、1ヶ月
未満の場合は日数単位で対象となります。
回答専門家
- 山宮 達也
- ( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します
知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
今年の5月に出産予定です。
私の給料は保険料などを引かれて手元に残るのが約10万前後です。
そこで、今回出産を機に扶養に入ろうかと思っているのですが、タイミングを検討中です。
4月いっぱい働く予定で… [続きを読む]
伊右衛門さん (北海道/33歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A