対象:不動産売買
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永田 博宣
ファイナンシャルプランナー
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親子間売買について
ご指摘のとおり、親子間売買ではあまり安いと贈与税が課税されるおそれがあります。そして、残念ながら原則として特別な控除や特例などはないでしょう。
土地の所有者=母?
母屋の所有者=母?
倉庫の所有者=私?
所有者はこのような状態なのでしょうか?
今回のケースでは、例えば以下のような方法が考えられます。
1.時価で親子間売買をする
2.相続時精算課税制度を利用する
3.土地名義は母のままにしておき、遺言書を作成してもらう
1.は譲渡益が発生すれば所得税・住民税が課税されます。2.3.についてはお母様の財産状況によりますが、もしも財産のほとんどがこの土地の場合には、他の兄弟に対して代償金等の検討も必要となるかもしれません。所有者の状況や土地建物の評価額、お母様の財産状況等がわかりませんので、これらの方法が最適なのかは、なんともいえません。また、倉庫については今後の利用予定如何では取り壊しも検討できるかもしれません。実行する際には念のため税務署や専門家に確認してください。
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