対象:年金・社会保険
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社会保険の加入時期について
goahead様
はじめまして、保険FPの松本です。
厳しい経済情勢の中、不安や苦労の多いことかと思います。
さて、ご心配の件ですが、
社会保険(健康保険・厚生年金)には、根拠となる法律があります。
よって、法律上の規定で判断します。
FPとしては、断定的な回答ができない点をご理解ください。
個別具体的事情を社会保険事務所や適用事業所に相談する必要があります。
私からは、FPとしてのアドバイスをさせていただきます。
1月31日退職→2月1日入社のケースでは、
二重加入には当然ならないと思います。
以下法律上の規定をご紹介します
◆資格の喪失時期(健康保険36条より)
「その事業所に使用されなくなった翌日」もしくは
「その事実があった日に更に被保険者資格を取得するに至ったときはその日」
◆資格の取得時期(健康保険35条より)
「事業所に使用されるに至った日」
注意すべきは、
入社が遅れたりして空白期間ができるケースです。
一時的にも、無保険状態は避けなければなりません。
空白期間対策として、以下1例をご紹介します。
健康保険・・・任意継続被保険者
年金・・・国民年金の退職(失業)を理由とした特例免除制度
それぞれ適用要件等がありますので、ご確認ください。
個別の事情を社会保険事務所や適用事業所で相談してみてください。
goahead様の今後のご多幸をお祈りしております。
よいお年を。
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この回答の相談
社会保険の加入時期についての質問ですが、1月31日付けの退職になっており(会社都合)、今現在、有給休暇中です。2月1日より、失業状態になります。仮に、次の就職先の面接で、社会保険の加入時期を2月に希… [続きを読む]
goaheadさん (福岡県/54歳/男性)
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