対象:刑事事件・犯罪
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大塚 隆治
弁護士
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所有権
その家運長久紙札は誰の物、つまり誰に所有権があるのでしょうか。察するに夫婦で子供のために購入したというのなら、おそらく共有財産ということになり、夫2分の1、妻2分の1の持分だとすると、所有権は半分ずつお互いが持っているということになります。とすると、共有物分割の手続をしなければならなくなるのですが、もしやったとすると、どちらかがそのお札をとり、購入代金の半分を相手に支払うということになります。また、もし夫の物でしたら返せとは言えませんし、妻の物でしたら返せと言えることは当然です。
りくつはこうなりますが、ご相談の趣旨は、どうしても取り返したいということかと思います。権利の実現のために、制度として裁判制度があるのですが、費用の面から見れば、非現実的かと思います。夫側が返さない理由が明らかではありませんが、相手の家まで取りに行くとか、信頼できる第三者(ご親族を含めて)に間に入ってもらうとか、それくらいしか方法は思いつきません。
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ぐるんぱさん (香川県/29歳/女性)
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