住宅ローン控除の入居日
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入居とは、「5.実際に転居した日」です。通常は「4.住民票移転時」と同時期とされて、税務署も住民票の異動日で住宅ローン控除の適用の有無を判断します。ローンの手続きの都合上、実際の入居日と住民票の異動日が異なることもありますが、その場合は、入居日前後の電気料金や水道料金・ガス料金など公共料金の領収書などで実際に入居した日を明らかにすることになりますね。
評価・お礼
ボートハウス さん
ありがとうございました!!すっきりしました。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
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この回答の相談
住宅ローン減税ですが、対象者が、
「来年1月以降に入居する人が対象」
とあります。
「入居」とは次のどれですか?
1.売買契約成立時
2.住宅ローン契約時
3.住宅ローン支払い開始時
4.住民票移転時
5.実際に転居した日(この場合証明はどうしたらよいですか)
以上、教えてください。
ボートハウスさん (千葉県/41歳/男性)
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