対象:住宅資金・住宅ローン
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渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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入居について
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- 4.0
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ボートハウスさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『入居とはつぎのどれですか?』につきまして、住宅ローン控除の適用にあたっての入居とは、建物の引き渡しを売り主から受けた後、遅滞なく住民票の移転と合わせて、実際に入居した日ということになると思われます、
尚、詳細につきましては、所轄の税務署でから必ず確認をするようにしてください。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです、
リアルビジョン 渡辺行雄
評価・お礼
ボートハウス さん
ありがとうございました。税務署に確認します。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
住宅ローン減税ですが、対象者が、
「来年1月以降に入居する人が対象」
とあります。
「入居」とは次のどれですか?
1.売買契約成立時
2.住宅ローン契約時
3.住宅ローン支払い開始時
4.住民票移転時
5.実際に転居した日(この場合証明はどうしたらよいですか)
以上、教えてください。
ボートハウスさん (千葉県/41歳/男性)
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