対象:営業
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法令は解釈の領域がありますので・・・
SGOsの辰巳です。
ご質問内容は法令解釈の分野なので、弁護士でもない小職ごときが無責任にお答えするのは
どうかと思いますので、わかりやすいリンクを張らせていただき、回答と
させていただくわけにはいかないでしょうか。
お役に立てずに申し訳ありません。
ポイントは
対象先にあるようですね。
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20081119/319533/
ご参考になればと存じます。
補足
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/d_syohi/h20kaisei.html
誤って送信した→即罰則ということはないようです。
回答専門家
- 辰巳 いちぞう
- ( 東京都 / 経営コンサルタント )
- 株式会社SGOソリューションズ
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